現在、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付(延長分)の送金が令和3年6月15日までに終了した又は終了する予定の世帯で、なおも生活困窮の状況が続く場合は、市町の自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、最大3か月分の再貸付を利用できる場合があります。
【受付期間】
令和3年2月19日(金)~令和3年6月30日(水)消印有効
【対象者】
※以下の(1)~(3)すべてに該当すること。
(1)令和3年6月15日までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付(延長分)の送金が終了した又は終了する予定の世帯
(2)生活困窮者自立支援法に基づく市町の自立相談支援機関による支援を受けること
(3)生活保護となるおそれのない世帯
詳細については、コチラからご確認ください。