児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
児童養護施設等に入所中又は里親等へ委託中の方、児童養護施設等を退所した方や里親等への委託が解除された方を対象に、生活費、家賃、資格取得費を貸し付けます。一定の要件を満たせば返還が免除されます。詳細は下記をご覧ください。
貸付対象者 |
【生活支援費】 愛媛県内の児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設又は児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を退所又は里親若しくは小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)(以下「里親等」という。)の委託を解除された方のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれず、学校教育法第83 条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124 条に規定する専修学校等(以下「大学等」という。)に在学する方(以下「進学者」という。) 【家賃支援費】 進学者のほか、児童養護施設等を退所又は里親等の委託を解除された方のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれず、就職している方(以下「就職者」という。) 【資格取得支援費】 児童養護施設等に入所中又は里親等に委託中で、就職に必要となる資格の取得を希望する方(以下「資格取得希望者」という。) |
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貸付額 |
【生活支援費】 月額 50,000円(大学等に在学する期間) 【家賃支援費】 毎月居住地域の生活保護費住宅扶助額を限度とます。(進学者は大学等に在学する期間、就職者は退所又は委託解除後から2年を限度として就労している期間) 【資格取得支援費】 一括 250,000円まで ※実費のみ |
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貸付利子 |
無利子 |
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連帯保証人 |
原則、1名とし独立の生計を営む成年者(原則、愛媛県内に居住する者)。また、申請者が未成年者である場合、連帯保証人は申請者の法定代理人でなければなりません。 |
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必要書類 |
誓約書、同意書又は児童養護施設等の施設長(里親委託児童の場合は児童相談所長)の意見書、住民票、所得証明書等 |
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申請方法 |
児童養護施設(里親委託児童の場合は児童相談所長)を通じて |
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返還免除 |
【進学者】 (1)大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き就業を継続したとき (2)(1)に定める就業期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき 【就職者】 (1)就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき (2)(1)に定める就業期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき 【資格取得希望者】 (1)就職した日から2年間(大学等へ進学した後に資格取得支援費の貸付けを受けた場合には、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ2年間)引き続き就業を継続したとき (2)(1)に定める就業期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき |
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以下の様式は、現在利用中の方が必要な届け出を行う際に使用するものです。必要に応じて印刷してご利用ください。
実施要綱 |
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運営要領 |
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申請書 |
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誓約書 |
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同意書又は意見書 |
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振込口座申請書 |
振込口座を変更する際に提出してください。 ![]() |
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休学・停学・復学・留年・退学届 |
休学等の事由が発生した際に提出してください。 ![]() |
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返還計画申請書 |
返還が発生した場合に使用します。詳細はお問い合わせください。 ![]() |
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返還免除申請書 |
返還免除を受ける際に提出してください。 ![]() |
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業務従事期間証明書 |
返還免除を受ける際に提出してください。 ![]() |
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猶予申請書 |
返還猶予を受ける際に提出してください。 ![]() |
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業務従事届 |
業務に従事し猶予を受けている間、毎年必ず提出する必要があります。(従事している事業所の証明が必要です) ![]() |
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氏名・住所変更届 |
氏名や住所に変更があった際は必ず提出してください。提出がない場合、必要書類が届かなくなる恐れがあります。 ![]() |
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就学先・就業先変更届 |
就学先・従事先が変更になった際は、必ず提出してください。 ![]() |
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借受人死亡届 |
借受人が亡くなった際に証明書類を添えて提出してください。 ![]() |
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連帯保証人変更申請書 |
連帯保証人を変更する際に提出してください。 ![]() |
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求職活動期間等申告書 |
求職活動を行っている場合提出してください。 ![]() |
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愛媛県社会福祉協議会 地域福祉部 生活支援課
〒790-8553 松山市持田町三丁目8番15号
TEL:089-921-8384 / FAX:089-921-5289