新型コロナウイルス感染症の特例貸付の償還免除について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付では、償還(返済)免除の申請を行うことが出来ます。免除要件については以下をご確認ください。
免除要件に該当しない方は、早い方で令和5年(2023)1月から償還(返済)が始まっています。詳しい償還(返済)方法については、 こちらのページ をご確認ください。
償還免除規程 |
償還免除の判定年度において、借受人および世帯主のいずれもが、住民税(所得割・均等割)が非課税となっている場合 |
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償 還 免 除 額 |
全 額 |
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判 定 年 度 |
①令和3年度または令和4年度 ②令和5年度 ②令和6年度 |
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申 請 方 法 |
※免除申請書を紛失された場合は再発行いたしますので、特例貸付コールセンターまでご連絡ください。 |
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必 要 書 類 |
〇償還免除申請書 |
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償還免除規程 |
償還免除の判定年度以降において、借受人および世帯主のいずれもが、住民税(所得割・均等割)が非課税となっている場合 |
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償 還 免 除 額 |
償還免除申請後、最初に到来する償還開始月以降の償還計画額 |
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判 定 年 度 |
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申 請 方 法 |
要件②での免除を希望される方は特例貸付コールセンターへご連絡ください。申請書を発行します。 |
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必 要 書 類 |
〇償還免除申請書 |
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償還免除規程 |
償還開始以後(償還が猶予された期間を含む)、生活保護を受給している場合 |
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償 還 免 除 額 |
全 額 |
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申 請 方 法 |
償還(返済)が始まっていて、要件③での免除を希望される方は特例貸付コールセンターへご連絡ください。申請書を発行します。 |
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必 要 書 類 |
〇償還免除申請書 |
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償還免除規程 |
精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)もしくは療育手帳(A)の交付を受けている場合 |
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償 還 免 除 額 |
全 額 |
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申 請 方 法 |
償還(返済)が始まっていて、要件④での免除を希望される方は特例貸付コールセンターへご連絡ください。申請書を発行します。 |
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必 要 書 類 |
〇償還免除申請書 |
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償還免除規程 |
償還開始以降12か月分以上の償還未済額があるが、分納や少額返済などを実施しているものの償還未済額が増額しており、かつ、住民税所得割が非課税となっている高齢者のみの世帯、障害者世帯またはひとり親世帯もしくは当該世帯と同等と都道府県社会福祉協議会において判断される世帯である場合 |
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償 還 免 除 額 |
償還開始以後、償還できず滞納している金額 |
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申 請 方 法 |
※愛媛県外に転居された方は特例貸付コールセンターへご連絡ください。 |
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要件⑥⑦⑧⑨の場合は、特例貸付コールセンターへご連絡ください。
必要書類や手続きについてご案内いたします。
特例貸付の償還免除について、お問い合わせの多い質問とその回答をまとめています。
制度に対するご意見・ご質問等は、厚生労働省設置のコールセンターへ
0120-46-1999(平日9:00~17:00)
「自立相談支援機関」とは、生活全般にわたる困りごとの相談窓口であり、愛媛県内の各市町に設置されています。働きたくても働けない、住むところがない、など、生活するうえで困りごとがある場合はお住いの市町の相談窓口にご相談ください。
県内自立相談支援機関 相談窓口一覧 |
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愛媛県社会福祉協議会 特例貸付コールセンター
089-961-1212(平日9:00~17:00)※土日・祝日除く