愛媛県退職共済支援事業
愛媛県退職共済事業は、電子申請システムを導入していますので、ご活用ください。
(各種様式は同システムからもダウンロードが可能です。)
退職共済事業 電子申請ログインサイト(Direct Cloud)アドレス
https://web.directcloud.jp/login
※ID及びパスワードは各事業所に通知済です。
※パスワードの変更は、ユーザー(各加入法人)はできません。パスワードの変更を希望する場合は、本会までご連絡ください。本会からパスワード再設定用メールを送信します。
■届出様式のダウンロード
下記の各届出様式の項目右側「DOWNLOADボタン」をクリックし、必要な様式をダウンロードしてください。
≪愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業 各種届出様式について≫
※各届出の提出方法(電子申請または郵送)等は、上記『各種届出様式について』または『事務の手引き・マニュアル』をご確認ください。
※様式第9号【基準給与月額届】は、別途、毎年3月末頃を目途に次年度の同様式作成にかかるご案内を各契約法人あて送付及び電子申請システムにアップロードします。
「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業」は、昭和63年に設立された本県独自の制度で、加入法人の退職金制度をサポートし、福祉の職場で働く人の処遇改善を図ることを目的とした事業です。加入者が納めた掛金を金融機関で運用し、退職者が出た際に、退職給付金として給付する仕組みです。
事業の仕組み
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事業の実施主体
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
委託契約対象(契約者)
民間社会福祉施設や団体等を経営する社会福祉法人
対象職員
契約法人が経営する事業所に勤務する職員のうち、就業規則・労働協約等により、退職金制度の受益者とされた方
掛金(毎月払い)
掛金は、①法人負担分と②個人負担分があり、それぞれ基準給与月額の1.65%です。
【例:基準給与月額20万円の場合】
200,000円 × 1.65% = 3,300円
①法人負担分3,300円 + ②本人負担分3,300円= 掛金月額6,600円
※基準給与月額には、各種手当を含みません。
※1円未満は切り捨てです。
退職一時金
(1)支給対象
対象職員が退職した場合に、退職一時金を給付します。ただし、掛金納付期間が1年未満の場合は給付できません。(対象職員が死亡した場合は、その遺族に給付します。)
(2)退職一時金の算出方法
退職一時金の額は、掛金納付期間に応じて、算定乗率表の定める率で計算します。
【退職一時金】=「基準給与月額の累積額」×「算定乗率表に定める率」)
〔算定乗率表PDF〕![]()
※令和7年4月の制度改正により、退職一時金の算出方法が累積給与比例方式に変更。
※この改正では新旧制度で給付金額が同水準となるよう設定していますが、制度改正以前に加入していた対象職員でこれまでの給与の累積状況や直近の昇給状況により制度移行時点の給付金額が旧制度の方が高くなる方については、その差額(調整額)を退職時に上乗せして支給します。
(3)受取方法
退職一時金は、契約者(法人)の口座へ送金し、契約者(法人)から退職者に給付します。
死亡弔慰金
対象職員が、加入期間中に死亡したときは、加入期間に関わりなく、死亡弔慰金として一律100,000円を遺族に給付します。
掛金の中断・再開
加入者の勤務状況(休職)等により、掛金納付の中断処理を行うことが可能です。
契約法人間での異動
職員が転職したとき、転職先が本退職共済事業に加入している場合は、継続異動(対象職員期間の引き継ぎ)が可能です。
運営委員会
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業では、年2回程度の運営委員会を開催し、社会福祉事業の振興及び共済支援事業の健全運営等について協議しています。
【運営委員会運営委員(合計13名)】
◇構成:民間社会福祉施設の契約者、団体の契約者、学識経験者等
◇任期:2年間
| ◆退職共済事業にかかるQ&A | |
|---|---|
| ◆事務の手引き・マニュアル |
【規 程 等】
| 01 規程 | |
|---|---|
| 02 実施規程 | |
| 03 実施規程 別表1・別表2 | |
| 04 取扱要領 | |
| 05 会計処理 |
に関する問い合わせ先
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 総務企画部 経営管理課
TEL:089-921-8344 / FAX:089-921-8939
E-mail:e-kyousai@ehime-shakyo.or.jp
〒790-8553 松山市持田町三丁目8番15号



